【最新版】弱視の子どもの治療用眼鏡|補助金 & 医療費控除の手続き方法を徹底解説!
弱視の診断を受け、子どもの視力を改善するためにメガネを作る場合、費用に関するサポートが気になる方は多いでしょう。
筆者の子どもは3歳半検診で弱視が見つかりメガネを作ることになりましたが、眼鏡代はなんと¥70000(税込)弱!(涙)
子どもの弱視だけでもショックなのに、金額にも相当驚きました……。
しかしながら、実は治療用の眼鏡は補助金があるので、安心してください!
「健康保険と補助金は同時に利用できるのか?」
「メガネの補助金の申請期限や更新のタイミングはいつか?」
「治療用メガネを作る際、補助金の申請に必要な書類や手続きは何か?」
「補助金の支給額はいくらで、自己負担はいくらになるのか?」
「子ども用メガネの補助金制度はどのような条件で適用されるのか?」
弱視治療のために子どものメガネを作成する際、補助金や医療費控除の対象となることは重要なポイントです。
この記事では、弱視治療用メガネに関する補助金制度、保険適用、医療費控除について詳しく解説し、必要な手続きの流れもご紹介します。
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弱視とは?
まず、弱視について簡単に理解しておきましょう。
弱視は、視力の発達期に適切な視覚情報が脳に届かないため、視力が正常に発達しない状態を指します。
早期発見と治療が重要であり、多くの場合、メガネの使用が推奨されます。
弱視治療用のメガネは、治療目的で医師から処方され、通常の視力矯正用メガネとは異なり、治療器具として扱われます。
治療用器具としての眼鏡であり、着用時も視力が一定の値に満たない場合には、補助金や医療費控除の対象となります。
治療用メガネ:2つの助成制度
それではいよいよ、治療用眼鏡の助成制度についてご紹介したいと思います。
自治体による助成制度(こども医療費助成制度)
自治体による「こども医療費助成制度」を利用することで、保険適用後の自己負担分も補助される場合があります。
自治体ごとに条件が異なるため、詳細は居住地の役所で確認が必要です。
多くの自治体では、以下の内容となっています。
- 対象年齢:おおよそ0歳~6歳の間での弱視治療が対象。
- 補助額:上限が定められており、一般的には数千円から数万円程度(=健康保険と併用した上限額40,492円のうち、健康保険適用ではない金額)。
- 申請方法:メガネ購入後に、領収書と医師の診断書を提出して申請。
補助を受けるためには、申請期限や提出書類を事前に確認し、購入後すぐに手続きに取り掛かることをおすすめします。
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健康保険の適用
弱視や斜視などの治療のために作成されるメガネは、健康保険が適用されます。
※ 一般的な視力矯正目的のメガネは対象外です。
保険適用の金額
2024年4月の改定により、治療用眼鏡に対する支給上限額は40,492円となっています。
これは、メガネの費用を償還払いで補助される制度です。
費用の一部が健康保険から補助されることで、自己負担額が軽減されます。
保険申請の流れ
申請には以下の書類が必要です。
- 眼科医の処方箋:治療のために必要なメガネであることを証明する書類。
- 保険組合への申請書:療養費支給申請書を記入します。
- メガネ購入時の領収書:メガネを購入したことを証明する領収書。
これらの書類を保険組合に提出し、審査後に支給が決定されます。
特に、弱視や斜視、先天性白内障の治療で処方されたメガネがその対象です。
※ ただし、支給上限額の40,492円は、先ほどご紹介した「こども医療費助成制度」と合算した金額であり、健康保険組合への申請だけでは一部(≒保険負担分の7割)しか償還されないため、注意が必要です。
\メガネの補助金以外の援助については、こちらの記事でまとめています/
【保存版】子どもが「弱視」と診断された|療育手帳取得の流れと受けられる支援を徹底解説!
具体的な支給額の例
- 30,000円(税抜)のメガネの場合
- 未就学児:保険8割適用で24,000円が健康保険の適用(=償還分)となり、残り6000円がこども医療費助成制度の適用。自己負担額は税金分。
- 就学児:保険7割適用で21,000円が健康保険の適用(=償還分)、残り9000円がこども医療費助成制度の適用。自己負担額は税金分。
- 50,000円(税抜)のメガネの場合(上限適用)
- 未就学児:上限額40,492円の8割である32,394円が健康保険の適用(=償還分)となり、40,492-32,394=8,098円がこども医療費助成制度の適用(=償還分)。残額の50,000-40,492=9,508円に税金を足した金額が、自己負担分。
- 就学児:上限額40,492円の7割である28,344円が健康保険の適用(=償還分)となり、40,492-28,344=12,148円がこども医療費助成制度の適用(=償還分)。残額の50,000-40,492=9,508円に税金を足した金額が、自己負担分。
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補助の更新条件
治療用メガネの補助を受けた後、子どもの成長に合わせてメガネの更新が必要になることがあります。
更新に関するルールは年齢によって異なります。
4歳以下:1年に1回の更新が可能。
5歳以上:2年に1回の更新が可能。
以上の条件を満たすことで、新しく眼鏡を作成する際にも、助成制度を使用することができるのです。
医療費控除でのメガネ代の補助
健康保険の適用やこども医療費助成制度に加えて、実は弱視治療のために作成したメガネは、医療費控除の対象となる可能性があります。
この制度を利用することで、年間の医療費が一定額を超えた場合に所得から控除され、結果的に税金が戻ってくることがあります。
医療費控除の対象となるメガネ代
医療費控除の対象となるメガネ代は、治療目的で医師が処方したものに限られます。
弱視などの視力障害を治療するために処方されたメガネは、視力矯正のみを目的としたメガネとは異なり、控除の対象になります。
控除を受けるためのポイントは以下の通りです。
- 医師の処方があること:視力検査や診断の結果、医師がメガネの作成を指示した場合、治療目的として認められます。
- 治療目的であること:弱視や斜視など、明確な治療を目的としたメガネ代のみが対象となります。
医療費控除の申請方法
医療費控除は、年に1回、確定申告の際に申請します。
以下は、その具体的な手順です。
1. 確定申告の準備
医療費控除を受けるためには、以下の書類を事前に揃える必要があります。
- 領収書:メガネ代の領収書は必須です。メガネ店で受け取ったものを大切に保管しましょう。
- 医師の診断書:弱視などの治療が目的であることを証明するために、眼科から発行された診断書も保管しておきます。
- 医療費明細書:確定申告時に提出する書類として、年間の医療費をまとめた明細書を作成します。
2. 提出書類の整理
提出時には、病院ごとに医療費を整理しておくとスムーズに申請ができます。
また、弱視治療にかかるメガネ代は、他の医療費と合算して申請が可能です。
たとえば、病院での診察代や薬代も控除対象なので、併せて申請することを忘れないよう注意しましょう。
申請は自宅のパソコンからも可能なため、電子申告(e-Tax)を活用するのもおすすめです。
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まとめ
弱視治療においてメガネの作成は重要なステップであり、その費用に関する補助や控除制度を活用することで、家計の負担を軽減することが可能です。
自治体の補助制度や医療費控除の手続きを正しく理解し、必要な書類を揃えて確実に申請しましょう。
これらのサポートを受けることで、子どもの視力治療をスムーズに進めることができます。
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<参考記事>
https://www.vision-megane.co.jp/feature/detail.php?feature_id=56
https://enfant-megane.com/insurance/