【完全ガイド】フリーライターが開業届を提出|申請方法を徹底解説!

フリーランスライターとして活動を開始するにあたり、最初の重要なステップが「開業届」の提出です。

開業届は税務署に自分が事業を開始したことを報告するためのもので、正式なフリーランスとして活動する上で必要不可欠な手続きです。

本記事では国家公務員からフリーランスの専業ライターに転職した筆者が、開業届の提出手順を時系列に沿って詳しく説明し、加えて開業後に必要な作業や、青色申告など税制面で有利な選択についても解説していきます。

開業届の提出はいつ行えばいいの?
開業届を出すために必要な書類や持ち物は何があるの?
ライターとして開業届を出すことで、どのような税制上のメリットがあるのか?

以上の疑問を解消するために、ぜひ最後までご覧ください!

なぜライターでも開業届を提出する必要があるのか?

開業届を提出する主な理由は、税務上の取り扱いが変わるからです。

具体的には、フリーランスライターとして得た収入を「事業所得」として扱うことが可能になり、必要経費を差し引いた利益に対してのみ課税されるようになります。

事業所得と雑所得の違い

フリーランスとして開業届を出さない場合、その収入は「雑所得」として扱われる可能性があります。

雑所得は税制上の優遇措置が少なく、また経費として認められる範囲が狭くなります。

一方で、事業所得として申告すると、青色申告のメリットを享受でき、税制上の優遇が受けられるため、節税効果が高まります。

社会的信用の確保

開業届を提出することで、社会的に「事業者」として認められます。

これはクライアントに対しても信頼性を高めるポイントとなり、取引がスムーズに進む場合があります。

また、銀行口座やクレジットカードの開設、ローンの申請など、金融機関との取引にも有利です。

開業届を出すタイミング

「いつ開業届を出すのが良いのか?」という質問は多くの人が抱える疑問です。

法律上は事業を開始してから1ヶ月以内に提出するのが原則とされています。

しかし、ライターとしては「開業日」がはっきりしないことも多いため、いくつかの判断基準があります。

  • 初めて報酬を得た日を開業日とする
  • 専業ライターとして働き始めた日を開業日とする
  • 事業用口座を開設した日を基準にする

自分の働き方に合ったタイミングを選び、開業日を決定しましょう。

開業届を出す前にやっておくべきこと

開業届を提出するには、事業名(屋号)を決めておく必要があります。

開業届には、屋号(事業名)を記載する欄があります。

屋号は必須ではありませんが、クライアントに信頼感を与えるために設定することをおすすめします。

たとえば、シンプルに「〇〇ライティング」や「〇〇企画」など、ライティング関連の事業であることが分かりやすい名前にすると良いでしょう。

開業届の提出手順

それでは、いよいよ開業届の申請方法に入ります。

開業届の準備

開業届(「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、最寄りの税務署でも受け取ることができます。

この書類に必要事項を記入します。

記入内容

  • 氏名、住所、電話番号
  • 生年月日
  • 事業内容:ライター業であれば「ライティング業」「執筆業」、または「フリーランスライター」と記載
  • 開業日
  • 屋号(設定している場合)

青色申告を希望する場合は、同時に「青色申告承認申請書」を提出することが必要です。

これにより、後述する青色申告の特典が受けられます。

税務署への提出

書類の準備が整ったら、最寄りの税務署に提出します。

税務署の所在地は国税庁のウェブサイトで確認でき、提出方法は次の3つです。

  • 税務署に直接持参:最寄りの税務署に直接持っていく方法です。受付で控えを受け取ることで、提出証明が得られます。万が一記入ミスがあった場合、その場で指摘してくれるので、筆者は直接持参が断然オススメです!
  • 郵送提出:税務署に郵送する場合は、提出書類の控えを同封し、返信用封筒を付けることで証明書を郵送してもらえます。
  • e-Taxでオンライン提出:マイナンバーカードを使用して、開業届をオンラインで提出することも可能です。時間がない場合や、遠方に住んでいる場合は、e-Taxの利用が便利です。

青色申告承認申請書の提出

開業届と同時に提出するのが、「青色申告承認申請書」です。

青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除や赤字を3年間繰り越せるなど、節税効果が期待できます。

青色申告を希望する場合は、この申請書を開業後2ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。

もし、しばらくは白色申請をする予定でも、開業届と提出先が同じであり、準備内容にも違いがないことから、開業届と一緒の提出をオススメします。

開業後にやるべきこと

開業届を提出した後にも、事業を円滑に運営するためにやるべきことがいくつかあります。

名刺の作成

ライターとして活動する際に、名刺はクライアントや業界関係者とのコミュニケーションで重要な役割を果たします。

名刺には、氏名、屋号、連絡先、事業内容を明記しておきましょう。

事業専用のクレジットカードを作成

事業経費と個人の出費を分けるために、事業専用のクレジットカードを作成することをおすすめします。

これにより、経費管理が簡単になり、確定申告時に役立ちます。

確定申告の準備

フリーランスライターとしての収入が発生したら、毎年2月から3月にかけて行われる確定申告の準備を進める必要があります。

最初は何からやればいいか分からないかもしれませんが、貯め込んでしまうとせっかく仕事が来た時期に「確定申告が残ってて時間がとれない!」となることもあるので、しっかりと準備しておきましょう。

帳簿の作成

青色申告を行うためには、日々の収支を帳簿に記録する必要があります。

クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計など)を使用すると、簡単に複式簿記での帳簿作成が可能です。

確定申告書の作成と提出

フリーランスとしての1年間の収支を基に、確定申告書を作成します。

青色申告の場合、65万円の控除が適用されるため、節税効果が大きいです。

確定申告はe-Taxを利用してオンラインで提出することが可能です。

青色申告のメリット

青色申告は、フリーランスライターにとって有利な税制の一つです。

以下のようなメリットがあります。

  • 65万円の控除:青色申告を行うことで、最大65万円の所得控除が受けられます。
  • 赤字の繰り越し:事業が赤字になった場合、その赤字を3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺することができます。

まとめ

本記事では、ライターとしての開業届提出手順を時系列に沿って詳しく解説しました。

開業届を提出することで、税務上のメリットを享受できるほか、事業者としての信頼性も向上します。

事業をスムーズに進めるためには、手続きの段階でしっかりと準備を整え、効率的な収支管理やクライアントとの信頼構築が重要です。

これからフリーランスライターとして独立する皆さんも、自分のペースで確実にステップを踏みながら、成功を目指して頑張ってください。