【分娩費用】医療費控除は受けられる?申請してOKな費用や注意点も徹底解説!

出産は人生の一大イベントですが、どうしても費用がかさむもの。

特に分娩費用は高額で、家計に大きな影響を与えます。

しかし、この分娩費用が「医療費控除」の対象になること、ご存知でしょうか?

昨今、SNSなどで話題になり、多くの人が「知らなかった!」と驚いているようです。

そこで、本記事では、分娩費用が医療費控除の対象になる仕組みや、具体的な控除の方法、注意点などについて詳しく説明します。

また、吸引分娩や帝王切開の場合の高額療養費制度の対象可否や、医療保険の給付金についても触れます。

医療費控除を受けるための申請手順と必要書類は何があるの?
分娩費用は医療費控除の対象になるの?
吸引分娩や帝王切開の場合、保険適用や高額療養費制度は利用できる?
医療費控除を申請する際に出産一時金や保険給付金を差し引く必要があるの?
分娩費用以外に、通院交通費や妊婦健診も医療費控除に含められる?

出産費用の負担を少しでも軽減したい方にとって、参考になる情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

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医療費控除とは

お金

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、その一部を所得から差し引いて税金を軽減する制度です。

具体的には、総所得金額等の5%または10万円のいずれか少ない方を超える医療費を支払った場合、その超えた金額が医療費控除の対象になります。

例えば、年間で20万円の医療費を支払った場合、総所得金額が200万円未満なら、その5%(つまり10万円)を差し引いた10万円分が医療費控除の対象になります。

控除を受けるためには、確定申告の際に必要な書類を提出する必要があります。

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分娩費用は医療費控除の対象になるか?

分娩や妊娠に関する費用の中には、医療行為と認められるものが多く含まれているため、医療費控除の対象として認められる場合があります。

通常、病気やケガの治療費が医療費控除の対象になりますが、妊娠・出産も一部の費用が医療費控除に該当するのです。

医療費控除の対象になる分娩関連の費用

医療費控除の対象として認められる分娩関連の費用には、以下のようなものがあります。

  • 分娩費用
  • 妊婦健診(病院で行われたもの)
  • 入院費用(個室や特別室にした場合、その差額は除く)
  • 通院費(電車代やバス代)
  • 切迫早産などの緊急入院費用
  • 帝王切開などの手術費用

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医療費控除の”対象外”になる費用

ただし、出産に関連するすべての費用が医療費控除の対象になるわけではありません。

医療費控除の対象外になる費用もあるため、注意が必要です。

  • 出産に伴う贈答品や記念品
  • 分娩に関連しない美容目的の施術
  • 自宅での出産で保険が適用されない場合の費用(ただし医療行為として認められる場合もある)
  • 通院費(自家用車のガソリン代や駐車料金)
  • 個室などの差額ベッド代(付加的なサービスとみなされるため、通常認められない)

通院にかかる公共交通機関の電車代やバス代などは対象になりますが、自家用車のガソリン代や駐車料金は原則として控除の対象外です。

ただし、公共交通機関を利用できない特別な事情がある場合(例えば、病状により自家用車での通院が不可欠な場合)などは、例外的にガソリン代や駐車料金も認められることがあるので、お住まいの自治体に確認してみましょう。

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【要注意】出産一時金や保険給付金の差し引きが必要

出産にかかる医療費控除を申請する際に、特に注意したいのが「出産一時金」と医療保険の給付金との関係です。

出産一時金は、健康保険に加入している場合に支給される制度で、出産にかかる費用の一部をカバーしてくれます。

一般的には約42万円が支給されることが多いです。

さらに、吸引分娩や帝王切開などの医療行為が伴う場合、加入している医療保険から給付金が支払われることもあります。

医療費控除を申請する際は、こうした出産一時金や医療保険の給付金で補助された分を差し引いた額が医療費控除の対象になります。

例:出産一時金と保険給付金を差し引いた医療費控除額

  • 出産にかかった総費用:50万円
  • 出産一時金:42万円
  • 医療保険からの給付金:5万円
  • 医療費控除の対象額:50万円 – 42万円 – 5万円 = 3万円

このように、出産にかかる費用が50万円だった場合でも、出産一時金と医療保険給付金として合計47万円を受け取った場合、医療費控除の対象は3万円のみとなります。

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高額療養費制度は利用できる?

医療費控除のほかにも「高額療養費制度」という制度がありますが、通常の分娩は高額療養費の対象にはなりません

高額療養費制度は、保険が適用される医療費が自己負担限度額を超えた場合に適用される制度ですが、出産は一般的に保険適用外の「自由診療」として扱われるためです。

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帝王切開の場合

帝王切開は、手術として完全に保険適用されるため、医療費が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費制度を利用することができます。

通常分娩とは異なり、帝王切開は保険が適用されるため、高額な医療費の負担を軽減できる可能性があるのです。

無痛分娩の場合

無痛分娩(和痛分娩)についても、通常は高額療養費制度の対象にはなりません。

無痛分娩は、分娩時の痛みを軽減するために麻酔を使用しますが、この麻酔は医療保険の対象外とされることが一般的です。

そのため、無痛分娩の麻酔費用は高額療養費の適用対象にはならないことが多いです。

ただし、無痛分娩中に緊急の処置が必要になり、たとえば帝王切開へ移行した場合などは、その手術部分のみ保険適用され、高額療養費の対象になることがあります。

また、無痛分娩時に合併症が発生した場合の治療については、保険が適用されることもあるため、その部分は高額療養費制度の対象になる可能性があります。

無痛分娩に伴う処置の範囲や保険適用については、事前に病院で確認しておくと安心です。

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吸引分娩の場合

吸引分娩も通常は高額療養費の対象外です。

ただし、吸引分娩に伴う医療処置や合併症治療などが保険適用される場合、その部分のみ高額療養費制度の対象になる可能性があります。

吸引分娩そのものは保険適用外であるため、基本的には高額療養費制度は利用できませんが、具体的な処置内容によっては一部適用されることもありますので、病院で確認すると良いでしょう。

医療費控除を受けるには?

手続き

それでは最後に、医療費控除を受けるための方法を解説します。

医療費控除の申請手順

医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

特に、会社員の方は普段は年末調整で済ませているため、確定申告に慣れていないかもしれませんが、医療費控除を受けるためにはこの手続きが不可欠です。

以下に、医療費控除を受けるための申請手順を解説します。

  1. 必要書類を揃える
    • 病院やクリニックからの領収書
    • 出産一時金の支給通知書(健康保険からの支給通知書)
    • 医療保険からの給付金が支払われた場合、その通知書も用意する
    • 通院の際にかかった交通費の記録(明細をメモしておくと良い)
  2. 医療費控除の明細書を作成する
    • 税務署のウェブサイトから医療費控除の明細書をダウンロードし、出産費用や妊婦健診費用などを記入します。
  3. 確定申告書を作成する
    • 確定申告書も税務署のウェブサイトからダウンロード可能です。会社員の場合は、給与所得の源泉徴収票も一緒に提出します。
  4. 税務署に提出する
    • 税務署に提出するか、e-Taxを利用してオンラインで申請することができます。

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医療費控除を受ける際のポイント4選!

医療費控除を受ける際には、いくつかの注意点があります。

  1. 領収書は大切に保管:医療費控除を申請する際には、医療費の領収書が必要です。領収書がないと、医療費控除を受けられない場合があるため、分娩費用や妊婦健診費用の領収書は大切に保管しましょう。
  2. 交通費も対象に含める:通院の際にかかった交通費(公共交通機関や自家用車のガソリン代、駐車料金など)も医療費控除の対象です。ただし、タクシー代は緊急時ややむを得ない場合のみ認められることが多いので注意が必要です。
  3. 出産一時金と保険給付金の差し引きに注意:出産にかかる費用が医療費控除の対象になるとしても、出産一時金や医療保険の給付金で補助された分を差し引く必要があります。通知書も提出が求められる場合があるため、忘れずに準備しておきましょう。
  4. 確定申告が必要:医療費控除は年末調整では受けられません。確定申告を通して手続きする必要があるため、申告時期を逃さないように注意してください。

まとめ:分娩費用の医療費控除を活用しよう

出産は家族にとって特別なイベントですが、その費用も決して安くはありません。

分娩費用が医療費控除の対象になることを知らない方も多いですが、この制度を活用することで税金の負担を軽減できる可能性があります。

医療費控除を受ける際には、出産一時金や医療保険の給付金の差し引きや確定申告が必要である点に注意し、適切に申請を行いましょう。

吸引分娩や帝王切開のような特別な分娩方法についても、医療費控除や高額療養費制度の対象になるかどうかを理解しておくと、さらに負担を軽減できます。

出産時の費用について悩んでいる方は、ぜひ医療費控除を活用してみてください。

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