【不正請求に注意】差額ベッド代を支払わなくて良いケースとは?請求された時の対処法も徹底解説!
入院する際、病室の選択において「差額ベッド代」が発生することがよくあります。
特に個室や半個室を選ぶと、快適な環境の代わりに追加料金がかかることが多いです。
しかし、すべてのケースで必ずしも差額ベッド代を支払う必要があるわけではありません。
「どんな場合に差額ベッド代を支払わなくても良いの?」
「差額ベッド代を巡るトラブルが発生した際に、どこに相談すればいいの?」
「差額ベッド代とは何ですか?」
「差額ベッド代を不正に請求されたが、支払う義務はあるの?」
「差額ベッド代に関するトラブルを事前に防ぐためには、何を確認しておくべき?」
本記事では、実際に差額ベッド代の不正請求をされそうになった筆者が、差額ベッド代を支払わなくて良いケースや、払うべきでないのに請求された場合の対処方法を詳しく解説します。
トラブルに備えた対策もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
差額ベッド代とは?
まず、差額ベッド代について簡単に説明します。
差額ベッド代とは、一般的な大部屋の病床ではなく、特別な療養環境(個室や半個室など)を利用する際に追加で支払う料金のことです。
例えば、個室でプライバシーを保ちながら快適に療養したい場合、病院が差額ベッド代を請求します。
この料金は、基本的な入院費用とは別で、患者の希望によって選ばれた特別な環境に対して課されるものです。
差額ベッド代を支払わなくて良いケース
実は、差額ベッド代を支払わなくても良い場合があります。
以下のようなケースでは、病院側が追加料金を請求することができないとされています。
患者の希望ではなく、病院の都合で個室を割り当てられた場合
例えば、病院が大部屋の空きがなく、やむを得ず個室を提供した場合、病院側は差額ベッド代を請求してはいけません。
病院側の都合で特別療養環境が割り当てられた場合は、追加料金は発生しないことが明確に規定されています。
筆者の場合、入院手続きの際に堂々と「大部屋が空いていない場合は個室になりますがいいですか?」と聞かれました。
ここで「イエス」と言ってしまうと、差額ベッド代の支払いに同意したことになりかねない為、要注意です!!!
その後のやり取りは以下の通りでした。
筆者「もちろん、差額ベッド代が発生しないならいいですよ!」
事務「え、、、差額ベッド代は個室だといただくことになっていて……。」
筆者「病院都合の場合、差額ベッド代は徴収してはいけないことになっていますよね?病院都合でも払うのですか?」
事務「え、あ、はい……。あ、そうしましたら、大部屋を強く希望と記載します。」
何というか、こちらが知らなかったら請求しちゃおう的ないけない香りを感じるやり取りです……。
病状により個室が必要な場合
感染症や重篤な状態にある患者に対して、他の患者との接触を避けるために個室が必要とされることがあります。
この場合も、患者の意思ではなく、治療上の理由で個室が割り当てられているため、差額ベッド代は発生しません。
医師の指示で個室が必要とされる場合
患者が特定の病状で、医師から個室での療養が必要と指示された場合も、差額ベッド代は請求されるべきではありません。
これは、医師が患者の回復に必要な環境を指示した結果であるためです。
【必見】差額ベッド代の請求に関するトラブル解決
実際に、差額ベッド代が不適切に請求されることがあります。
例えば、筆者のように大部屋に空きがないため病院の都合で個室に入れられたにもかかわらず、差額ベッド代を請求されたというケースです。
また、病状や感染防止のために個室が必要な状況であっても、説明が不十分なまま差額ベッド代を請求されることがあります。
こうしたトラブルに巻き込まれた場合、どう対処すべきでしょうか?
差額ベッド代を請求されたときの対処法
差額ベッド代を支払うべきでないのに請求された場合、次のような対処方法があります。
1. まずは病院に確認
最初に、病院側に詳細な説明を求めましょう。
なぜ差額ベッド代が発生したのか、その根拠を確認することが重要です。
病院側が勘違いや不適切な説明をしている可能性ゼロではないため、正式な書類や証拠を基に話し合うことが有効です。
2. 支払いを保留し、記録を残す
請求内容に納得がいかない場合、まずはその場で支払いを保留し、会話や書面でのやり取りを記録しておくことが重要です。
後々の対応のために、正確な情報を残すことでトラブル解決がスムーズに進む可能性が高まります。
3. 厚生局に相談
もし病院側との話し合いで解決がつかない場合、厚生局(地域の保健所や医療担当窓口)に相談しましょう。
厚生局は、医療機関における差額ベッド代の不適切な請求や対応に関して、患者の立場から助言やサポートを提供してくれます。
具体的な手続きとしては、厚生局に電話や書面で相談することができ、事案に応じた対応を受けることが可能です。
筆者は入院手続き時に不適切な発言をされたことから、厚生局にすぐに連絡しました。
すると、「その場合、差額ベッド代は絶対に請求してはいけません!もし入院時に同じことを言われたり個室を割り振られたり、実際に請求された場合は、厚生局に担当がいる旨を伝えて、請求に関しては今後厚生局の担当に直接連絡するよう伝えてください」と、心強いサポートをしていただけました!
もちろん、入院の際の同意書などにも(小さい文字で)「病院都合での差額ベッド代に関する請求には同意しません」と記載しておきました◎
差額ベッド代に関する法律
差額ベッド代の請求に関しては、法的な規制も存在します。
日本では「特別療養環境の基準に関する規定」に基づき、病院がどのような場合に差額ベッド代を請求できるかが定められています。
先に述べたような病院の都合や治療上の理由での個室割り当てでは請求できないことが明示されています。
この法律に基づき、不当な請求を受けた場合は法的に争うことも可能です。
差額ベッド代トラブルを防ぐためのポイント
トラブルを未然に防ぐためには、入院時にしっかりと病院に確認しておくことが大切です。
特に、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。
入院前に差額ベッド代の有無を確認する
入院前に、差額ベッド代がかかるかどうか、そしてその料金がいくらかを確認しておきましょう。
特に、希望しない個室に割り当てられた場合の対応についても確認することが重要です。
ここで「病院都合なら請求されないはず」と思ってサインをしてしまうと、後で読み直すと「患者側が個室を希望した」ことになっていることがあります。
病院側の説明を文書で確認する
口頭だけではなく、病院側からの説明を文書で受け取ることが推奨されます。
書面での確認をすることで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
筆者はトラブルがあって以降、「忘れない用にスマホでやり取りを記録(=録音)させてください」と伝えて、説明を受けるようになりました(伝えないと盗聴になるのでご注意を!)。
「病院都合でも請求するんですか?」との質問に対する回答がどうなったかは、ご想像の通りかと思われます。
必要に応じて交渉する
病院側の説明に納得がいかない場合は、しっかりと交渉することも重要です。
特に、患者の意思に反して個室に入れられた場合などは、納得のいく対応を病院に求める権利があります。
正直なところ、こちらが騒いでもクレーマーのような扱いを受けることも多いので、早々に厚生局に連絡することをおすすめします。
(厚生局に連絡すると言っただけで、対応が変わることもあるとか無いとか……)
まとめ
差額ベッド代は、病室の環境を選ぶ際に発生する追加料金ですが、すべてのケースで支払う必要はありません。
病院側の都合や治療上の理由で個室が割り当てられた場合、差額ベッド代を請求してはいけないことになっています。
しかし、実際には不適切な請求が発生することも多々あります。
そんな時は、まず病院側に確認を取り、納得がいかない場合は厚生局に相談することでトラブルを解決しましょう。
正しい知識を持って、無用な出費を防ぐことが大切です。